DNA鑑定~科学と事実

asahi-comより

「大阪府警は15日、無免許で人身事故を起こして逃走したとして、~自動車運転過失傷害、道交法違反(無免許、ひき逃げ)容疑で逮捕したと発表した。逮捕のきっかけは、○○容疑者が残した「耳あか」のDNA鑑定だった。」
「同署員が事情を聴くために○○容疑者宅に行くと、○○容疑者は耳かきで耳をほじりながら容疑を否認。耳かきを道路に捨ててタクシーで外出したという。同署員が地面に落ちた耳かきに付着した耳の皮膚片を採取し、DNA鑑定したところ、乗り捨てられていた車の運転席のシートベルトに付着した血痕と型が一致。」

現在のDNA鑑定は2兆分の1以下の誤差で区別がつくと言われています。しかし、裏を返せば、2兆分の1程度の割合で、誤判断があり得るということになります。つまり、DNA鑑定で一致するということは、容疑者が犯人である確率は極めて高いけれども、100%そうであるとは言い切れないということです。

足利事件で再審が始まりますが、無罪が出ることはほぼ間違いなく、それは当時のDNA鑑定が1000分の1程度の誤差の生じる精度であったのですが、再度、精度の高い方法によって鑑定し直したところ、不一致が確認されたからだと報じられています。逮捕時から17年以上に及ぶ身柄拘束を受けた菅家さんは、人生を無茶苦茶にされ、著しい苦痛を味わってきたのであり、本当に気の毒に思います。

足利事件で、これから検証していかねばならないことはたくさんあると思います。まずは、当時の科捜研で行われた鑑定というのが、バイアスなく行われたものなのか否か。菅家さんの心理鑑定もどうだったのか。自白の取られ方がどうだったのか。弁護側によって新鑑定が行われ、不一致という結果が出たにもかかわらず、上告を棄却した最高裁。再審請求を棄却した宇都宮地裁。

これらの経緯すべてが検証され、問題が白日の下にされなければなりません。システムが正常に機能していれば、菅家さんは逮捕されなかったかもしれないし、逮捕されたとしても、早期に身柄の解放を得ることができたかもしれません。司法が反省すべき点は多々あるでしょう。

しかし、2兆分の1と1000分の1。その差は本質的にはあまり違いがあるようには思えません。菅家さんは、たまたま、この差によって、違いが判明したことにより、再審が開始されるに至ったのですが、本当はDNAが不一致であっても、新技術でも差が検出されないこともあり得ます。

裁判で認定される事実というのは、神様の目から見た事実とは異なります。神様の見た事実にできるだけ近づこうと努力はすべきですが、それでも、間違いは混入します。

1000分の1の誤差、ということは99.9%は間違いがないということ。刑事事件では、無罪の推定、疑わしきは被告人の利益に、という原則がありますが、合理的な疑いを入れない程度に立証されれば、有罪とされます。この99.9%というのは、一般には合理的な疑いを入れない程度ということになるでしょう。

100%の立証というのはあり得ないことが留意されねばなりません。どれだけ科学的に精度を高めても、100%にはならないのです。

えん罪は悲惨なものであり、2兆人に1人であっても、えん罪を発生させないという決意が必要ですが、しかし、あまりに高度な立証を求めるのであれば、本来、有罪であった犯人を逃がすことになり、これもまた社会正義に反します。この二つの要請は矛盾、衝突するものであり、司法の悩みというのはいつまでも続くものだと思います。

科学の進歩により、誤差は少なくはなっていくでしょうが、本質的な問題の根本的な解決は無理だと思います。

私は、このような問題があるが故に、取り返しのつかない結果を招く死刑制度は廃止されるべきだと考えています。

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まもなく裁判員制度開始

明日から、いよいよ裁判員制度が開始されます。
当面、かなり混乱があるでしょう。
司法における事実認定というのは簡単なものではありません。職業的裁判官でも判断が分かれ、地裁の判断が高裁で覆ることも日常茶飯事のように生じます。
それを証拠から事実認定をすることに慣れていない一般市民がいきなり行うことは相当困難であることは容易に想定がつきます。
また、事実の認定というのは感情を排して行わねばなりません。これまでの人生を背負ってきた被告人の生の姿をみて、そして被害者の生の声を聴いて、果たして間違いが生じないよう冷静に判断することができるのか。
このような一般市民を前に、評議を進行させていかねばならない裁判所の負担も著しく大きくなるでしょうし、また、当然のことながら、仕事を休んで何日も拘束され、かつその使命の重大性と、社会的に批判を浴びかねない判断を行っていかねばならない一般市民に与える負担はあまりにも大きい。

正直なところ、裁判というシステムのことだけを考えるのなら、裁判員制度はやめるべきだと思います。どう考えても非効率的で、かつ重大なエラーをかなりの確率で招く制度だからです。

しかしながら、私は、司法という枠組みだけで裁判員制度を考えるのではなく、国民主権という大きな枠組みから捉えないといけないと考えており、その視点からは、裁判員制度には革命的な意義が存すると思います。

これまで選挙の際に一票を投じることでしか、国の権力行使に関与することがなかった国民が、刑罰権の発動という権力の象徴とも言える大きな力を行使する。その責任の重大性を自覚することにより、「お上意識」に彩られてきた日本人の政治意識が大きく変化するだろうと思うからです。そして、その変化は、きっといい方向に社会を動かしていくと確信しています。

ところで余談ですが、裁判員制度開始にあたり、音声認識システムが導入されます。これは被告人や証人の供述を文字に自動変換するというもの。まだまだ認識率は低く、8割程度であり、録音、録画されたものの検索のために使用されるに止まるとのことですが、認識率が向上していけば、自動速記というものも夢ではなくなるでしょう。そこまで技術が進歩すれば、一般ビジネスの日常業務にとっても、非常に有力なツールになると思います。今後に期待ですね。

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Amazon.comが新電子書籍リーダーを発表

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090507/329577/?ST=ittrend

http://journal.mycom.co.jp/news/2009/05/07/002/

いまなお、紙資料を捨てきれずにいるオフィスや家庭に対して、画期的ともいえるニュースであると感じました。

電子ペーパー採用の電子書籍リーダーで最近発表されたものとしては、ブラザーの「SV-100B」

http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0903/12/news075.html

などがあります。

電子ペーパーというのは、画面切り替えの際にだけ電力が必要なものですので、かなり長時間バッテリーが持つという利点があります。しかし、10数万円と高価なのと、PDFファイルは直接は読めず、独自の形式にパソコンで変換しなければならないのがネックでした。

しかし、このAmazon.comのものは、489ドルと比較的安価なのと、PDFが直接読める点が優れていると思います。また、高さも0.97センチと非常に薄く、鞄の中にいれてもかさばらない点もGOODです。解像度1200×824ピクセルのディスプレイであれば、たいがいの文書はスクロールなしでも苦労せずに読むことができるでしょう。画面回転機能もありますので、横長、縦長両方の文書にも柔軟に対応可能なようです。ワイヤレス機能の搭載により、直接、本をネット上から購入して読める点も優れています。

Amazon.comは、新聞のオンライン配信の浸透を狙っているようですが、私は、この点についてはあまり関心がありません。しかし、パソコンとは別に、本やその他のデーターを常に参照できる大量データ収容の軽量端末があれば便利だと思います。

さらに希望としては、重量を300グラム未満に抑えること、及びタッチパネル方式を採用して、表示されたPDFファイルに、手書きで書き加えることができることです。そうなれば買おうかなという気になります。ワードやエクセルファイルを読むことが出来て、さらにカラーになればなおのこといい(カラーの電子ペーパーというのは未だ開発されていないと思いますが)。

ドキュメントスキャナーの発達で、最近は紙資料をPDFファイルにワンタッチで変換できるようになってきています。

上記のような要望が実現できるようになると、いよいよ紙資料というのが少なくなるかもしれません。

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それはちょっと大げさでは?

中日新聞より

http://www.chunichi.co.jp/article/world/news/CK2009043002000227.html

新型インフルエンザの感染拡大を受け、世界保健機関(WHO)は29日夜(日本時間30日未明)、警戒水準(フェーズ)を初めて「5」に引き上げた。世界的大流行(パンデミック)を示す最悪の「6」の一歩手前のレベル。マーガレット・チャン事務局長は緊急記者会見で「パンデミックが差し迫っている。人類全体の深刻な危機」と警告した。


今回のインフルエンザは弱毒性とされており、感染力はあっても、生命に危険が及ぶようなことは、限定的ではないかというのが多数の専門家の意見です。

インフルエンザで死亡する例を挙げるのなら、日本でも毎年1万人ほどが死亡しています。アメリカでは3万6000人とのこと。これに較べれば、今回の新型インフルエンザの毒性というのはどうなんでしょう?


確かに予断は許さない状態だと思いますし、感染が広がらないよう、努めていくことが大切だとは思いますが、「人類全体の深刻な危機」とは・・・。
しかも、発言者は、WHOの事務局長。立場を考えて貰わないと困ります。

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親族会社などへ資産隠匿2670億円~SFCG

asahi.comより

http://www.asahi.com/national/update/0421/TKY200904210289.html

東京地裁は21日、同社の破産手続き開始を決定した。記者会見した破産管財人は、約2670億円相当の株式や債権が、破綻直前の4カ月間に、当時社長だった大島健伸氏の親族会社などへ無償や格安で譲渡されていたことを明らかにした。

負債総額は、これまで公表していた約3380億円に、不当に高い金利で得た過払い利息の返還金約2100億円が加わり、計約5480億円にのぼる見込み。

 地裁から破産管財人に選任された瀬戸英雄弁護士によると、SFCGの経営は金融危機が起きた昨年9月の時点で立ちゆかなくなり、11月には破綻が決定的となった。だが、同社は8月付で、大島氏の役員報酬を月額2千万円から9700万円へ大幅に引き上げ、12月分まで払い続けた。他の役員は一律30万円だったという。

 また、都内の高級住宅地・松濤にある大島氏の自宅についても、妻が代表取締役の会社名義の所有とし、月1525万円の家賃をSFCGで負担。昨年10月からは3150万円に引き上げたという。

同社はこれらの増額を、日付をさかのぼって処理したとみられ、瀬戸弁護士は「重大な背任行為と言わざるを得ない」としている。

負債総額5480億円のところ、破綻直前に2670億円相当の資産隠匿をしたとなると、「超」のつく悪質ぶりです。

破産管財人は当然のことですが、破産法で認められる否認権を行使して、全額を取り戻す活動をするでしょうし、また、刑事告訴に踏み切らざるを得ないことになるでしょう。

これだけの規模の資産隠匿をしたのであれば、相当長期間の実刑判決ということになると思います。

全財産を取り戻すことができれば50%近くの高率配当ということになりますので、過払い請求者にとっては、かなりの救済ということになります。

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「大統領、任期終われば犯罪者」

時事ドットコム
「「盧武鉉疑惑」捜査ヤマ場に=来週にも本人聴取-韓国」
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009041700724

「韓国の盧武鉉前大統領をめぐる不正資金疑惑の捜査がヤマ場を迎えつつある。検察当局は夫人の権良淑氏と長男の盧建昊氏を参考人聴取しており、2人の証言や状況証拠を踏まえ、来週にも前大統領本人の聴取に乗り出す構え。疑惑を否定する前大統領と検察側の攻防が激化しそうだ。」

韓国の歴代大統領って、任期が終わると逮捕されて、大変重い刑罰を宣告される例が非常に多いですね。
最近のケースを拾ってみても、

第11・12代全斗煥大統領は、光州事件において反乱首謀罪で死刑判決。後に恩赦。

第13代盧泰愚大統領は、退任後に収賄容疑で逮捕。光州事件の内乱罪も発覚。懲役17年の判決。後に恩赦。

       

なお、第15代金大中大統領は、大統領就任前に、光州事件の首謀者として無期懲役の判決を受けてます。

どうしてこういうことになるかというと、一つには、韓国は政治闘争が激しく、政権が交代すると、前政権に対する攻撃が激しくなるのではないかという点があると思います。

しかし、今回は、3月23日、韓国最高検が現職の李明博大統領の側近の秋富吉(チュ・ブギル)容疑者をあっせん収財容疑で逮捕しており、事件は与野党双方に拡大していく勢いです。

あまりこのようなことを繰り返していると国際的な信用が墜ちる一方だと感じます。そもそも、不正とは無関係な候補者を大統領として選ばないといけないと思うのですが。

死刑になっても後に恩赦が乱発されるというのも日本の感覚からすると特異に思いますが、これが韓国流のバランスの取り方なのかもしれません。しかし、個人的には揺れ幅が激しすぎて、ちょっとこういうのは苦手かなあ。

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政治と司法

「橋下氏の非行認定へ 光母子事件巡る発言で大阪弁護士会」

asahi.comより

http://www.asahi.com/national/update/0415/OSK200904150071.html

「弁護士の橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた行為をめぐり、全国の市民らが橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求していた問題で、同弁護士会の綱紀委員会が「弁護士の品位を失うべき非行にあたる」と認定する方向で意見をとりまとめたことが関係者の話でわかった。近く最終判断し、戒告や業務停止などの懲戒処分を決める懲戒委員会に審査を求めるとみられる。」

私が思うに、橋下さんは政治家としての才覚は鋭いものがあると思います。大衆の求めるものを吸い上げ、それを実行していくという力量は並大抵のものではありません。しかし、司法というのは、それとは全くベクトルが逆であると考えています。民意が結晶化したとも言える法律を解釈するという作業は、それ自体、大衆の意向の実現という過程ではあるのですが、それは理性的行為を本質としていますし、多数決では奪えない少数者の基本的人権を常に配慮しなければなりません。

もっとも、政治もあまりに大衆迎合的になると、問題が生じます。ポピュリズムの危機というものです。橋下さんは知事として今後も活躍されることを期待しますが、バランスをうまく保っていって欲しいと思います。

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内々定の取り消しで賠償命令

NHKニュースより
http://www3.nhk.or.jp/news/t10015359451000.html

「申し立てをしていたのは、福岡県内の大学をこの春卒業した20代の男性です。男性は去年7月、福岡市の不動産会社から「内々定」を受けましたが、9月になって、これを取り消す通知文が届いたことから会社側に慰謝料と就職活動の費用、合わせて105万円の損害賠償を求める労働審判を申し立てていました。福岡地方裁判所は13日、「会社は男性に入社できるという希望を持たせているため、今回の場合は事実上の内定にあたり、取り消しは認められない」として、会社側に75万円の解決金の支払いを命じました。」

内定というのをどう考えるかという問題がありますが、裁判所は、始期付解約権留保付労働契約が成立していると見ています。この「始期付解約権留保付労働契約」というのは難しい言葉ですが、要するに、通常の場合、4月1日から正式雇用するという意味で、「始期」がついており、かつ、正式雇用に至らず、内定取り消しがあり得るという条件~解約権が保留されている労働契約と見るわけです。

この解約権ですが、留保されていると言っても、採用内定者にしてみれば、内定した以上、他に対する就職活動は行わないのが通常であり、内定を取り消されれば他社への就職の機会を奪われたことにもなり、相当の損害を生じることになります。従って、無闇に内定取り消しが行われてはいけないのは当然のことであり、取り消すことができるのは、やむを得ない事情があるときに限定されることになります。

具体的には、
(1) 卒業できない場合
(2) 4月1日時点で傷病のために就労できる目処が立たない場合
が挙げられます。

しかし、いわゆる経営難に陥ったことなどによる内定取り消しについては、基本的に正社員と同じレベルの業務上の必要性がなければならないと考えるのが一般です。この点、労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められております。これは従来の判例を条文化したものですが、整理解雇の場合、判例上、いわゆる解雇4要件が必要であるとされています。これは、
 1,人員削減の必要性があること
 2,使用者が解雇を回避するための努力を尽くしたこと
 3,被解雇者の選定が合理的なものであること
 4,労働組合や労働者に対して解雇に関する協議や説明を行ったこと
とされています。

ニュースからだけの判断となり、推測を交えることになるのですが、本件の場合、「内々定」という名目でしたが、実質は「内定」であると認定した上で、上記4要件が満たされていない、という判断枠組みで取り消しを違法としたものと思われます。

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労災基準の新たな見直し

NHKニュースより

http://www3.nhk.or.jp/news/t10015215651000.html#

「仕事のストレスが原因でうつ病や自殺に追い込まれたとして労災の申請があった場合の認定基準が10年ぶりに見直され、6日、全国の労働局に通知されました。職場でのひどい嫌がらせ、いわゆる「パワーハラスメント」を考慮する内容になっています。」

「新しい基準では、「職場でのひどい嫌がらせやいじめを受けた」という項目が新たに加わり、いわゆるパワーハラスメントを考慮する内容になりました。また、このほか「達成困難なノルマが課せられた」、「複数で行っていた業務を1人で担当するようになった」など、11の項目も新たに加わりました。さらに、「顧客とのトラブル」など一部の項目については、これまでの基準よりストレスの強さを引き上げました。」

思えば、これまで企業論理を優先させ、職場でのパワーハラスメントは見て見ぬふりをしてきたのが国の対応だったと言えるでしょう。景気の悪化により、今後さらにリストラが増加していくと思われますが、嫌がらせやいじめという陰湿な方法が許されてはいけません。厳しい経済情勢の中、被用者もさらに仕事を頑張ればならない状況になっていくのは間違いなく、それはやむを得ないと思いますが、他方で、職場が従業員にとって働きやすい場、生き甲斐を求めていきやすい場となるよう、多くの経営者が努力していくことが望まれます。それは決して両立不可能なことではないと思います。

職場での過労やいじめが原因で自殺した場合、その遺族は、原因が過労やいじめであることを立証するのに大変に苦労することになります。なおも厳しい状況であることに変わりありませんが、立証がやや容易になったかなという感はあります。

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刑事時効制度の見直し

「時効制度見直し、廃止・期間延長など4案 法務中間報告」
朝日新聞より

「見直しの選択肢として(1)時効制度の廃止(2)時効期間の延長(3)DNA型情報などを被告として起訴し、時効を停止(4)「確実な証拠」がある場合、検察官の請求で裁判所が時効の停止か延長を決定――の4案を提示。それぞれの長所や短所、検討課題を挙げた。 このうち、米国の連邦法や一部の州で採用されている(3)は、犯人の特定を前提とする日本の起訴の概念を大きく変えることや、DNA型などの情報が得ら れない事件との公平性を欠くことから、導入は困難との見解を示した。それ以外の3案に優先順位はなく、(1)と(2)の組み合わせも考えられるとしてい る。」

http://www.asahi.com/national/update/0403/TKY200904030191.html?ref=rss

アメリカでDNA型を被告として起訴する、という方法が行われていることは恥ずかしながら知りませんでした。すこしびっくりです。

時効制度の廃止はどうでしょうかね。警察はいつまでも捜査しなければならないことになってパンクしてしまうことになりかねないのでは、と思います。一定の重大事件についてのみ、期間を延長するか、それとも上記(4)案とするか・・・。現実的には(4)案が一番可能性が高いような気がします。

しかし、最近の世論は厳罰化一色という感じですが、それで本当に犯罪がより少ない社会になるのか、また、真の意味で被害者側に納得されやすいものになるのか、私は単純に考えてはいけないのではと思います。
時効制度を廃止すると、被害者側は、いつまでも事件のことを抱えていることになります。そのこと自体が、本当に被害者のためになるのか、それはきちんと検証する必要があるように思います。

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